- (目的)
- 第1条 この規則は、財団法人 全国勤労者福祉・共済振興協会(以下「全労済協会」という。)が自主的に情報開示を行う場合の基準を定め、広く社会に開かれた組織としての事業の運営に資することを目的とする。
- (法人の責務)
- 第2条 全労済協会は、この規則の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般の閲覧に供することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
- (利用者の責務)
- 第3条 第5条に規定する情報公開の対象資料を閲覧した者は、これによって得た情報をこの規則の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
- (管理)
- 第4条 全労済協会の情報公開に関する事務は、総務部が統轄管理する。
- (情報公開の対象資料等と手段)
- 第5条 全労済協会において情報公開の対象とする資料(以下「公開対象資料」いう。)は、次の各号に掲げるものとする。
- (1)寄附行為
- (2)役員名簿
- (3)事業報告書
- (4)収支計算書
- (5)正味財産増減計算書
- (6)貸借対照表
- (7)財産目録
- (8)事業計画書
- (9)収支予算書
- 2 公開対象資料は、原則として、一般の閲覧に供するものとし、全労済協会の主たる事務所に備え置くほか、全労済協会の開設のホームページ上で必要に応じて公開するものとする。
- 3 事務所に備え置く公開対象資料(第1項第1号、第2号)は、理事会で承認を得たものの「写し」(ただし、理事長が原本証明したもの)とする。
- 4 公開対象資料の備え置く期間等は、次の通りとする。
- (1)第1項第1号(寄附行為)、第2号(役員名簿)については、可能な限り最新の状態で常に備えておかなければならない。
- (2)第1項第3条(事業報告書)から第7号(財産目録)までについては、当該事業年度の終了後、原則3カ月以内に備え、5年間備えて置かなければならない。
- (3)第1項第8号(事業計画書)及び第9号(収支予算書)については、当該事業年度の開始後、原則として3カ月以内に備え、次事業年度の事業計画書及び収支予算書が備えられるまで備え置かなければならない。
- 5 第1項第4号(収支計算書)から第7号(財産目録)まで及び第9号(収支予算書)については、公益法人会計基準に準拠して作成されたものとする。
- (閲覧場所)
- 第6条 全労済協会の公開対象資料の閲覧場所は、総務部または全労済協会開設のホームページとする。
- 2 総務部門における閲覧の日は、全労済協会の休日以外の午前10時から午後4時までとする。
- 3 全労済協会のホームページ上で関係資料を開示する場合は、別に定める情報公開実施要綱によるものとする。
- (閲覧の申請手続及び閲覧の場所等)
- 第7条 全労済協会の公開対象資料の閲覧を希望する者は、閲覧申請書(第1号様式)に必要事項を記載の上、理事長に提出しなければならない。
- 2 総務部門の情報公開事務担当者は、前項の閲覧申請書を受理したときは、閲覧受付簿(第2号様式)に必要事項を記載しなければならない。
- 3 閲覧者から閲覧している資料について説明を求められたときは、総務部長が予め指名した者が説明し、その経過は質疑応答記録簿(第3号様式)に記載しておかなければならない。
- 4 前項の説明に当たっては、全労済協会の業務運営上の機密事項等事業の執行に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる事項を除き、可能な限りその説明に努めるものとする。
- 5 公開対象資料について、転記又は複写の要請があったときは、総務部長はその内容、数量等から総合的に判断し、その認否を決定する。
- (費用の負担)
- 第8条 公開対象資料の閲覧は、無料とする。
- 2 前条第5項の規定により複写を認めたときは、これに要する実費を徴収するものとし、複写1枚につき10円とする。
また、資料代および送料等については実費を請求者負担とする。
- (補則)
- 第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
- (改廃)
- 第10条 この規則の改廃は、理事会が行う。
附則
- この規則は、2002年3月1日から施行する。
- この規則は、原則として、平成14年度以後において作成した公開対象資料について適用する。
- この規則の一部改正は、2004年7月29日から実施し、6月1日から適用する。
- この規則の一部改正は、2004年11月26日から実施する。
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