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寄附行為

第1章 総則

(名称)
  1. 第1条 この法人は、財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会という。
(事務所)
  1. 第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区代々木2丁目11番17号に置く。
  2. 2 この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所及び支部を必要な地に置くことができる。
(目的)
  1. 第3条 この法人は、勤労者の生活実態に関する調査を通じて、生活設計指導を行い、あわせて全国の勤労者相互扶助思想の普及及び啓蒙を図り、もって勤労者の福祉向上と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
  1. 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1. (1)勤労者の自主福祉に関する調査研究及び啓蒙活動の推進
    2. (2)勤労者の生活問題に関する各種の講演会、研究会、相談等の開催
    3. (3)勤労者の相互扶助及び勤労者団体等の財産保全のための事業
    4. (4)その他目的を達成するために必要な事業
(業務方法書)
  1. 第5条 前条第3号に規定する事業は、別に定める業務方法書により、これを行う。
  2. 2  業務方法書を定めるとき、またはこれを変更しようとするときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。

第2章 財産および会計

(財産の構成)
  1. 第6条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. (1)設立当初の財産目録に記載された財産
    2. (2)寄附金品
    3. (3)財産から生ずる収入
    4. (4)事業に伴う収入
    5. (5)賛助会費による収入
    6. (6)その他の収入
(財産の種別)
  1. 第7条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
  2. 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
    2. (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
    3. (3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
  3. 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
  1. 第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるとき、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得てその一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(財産の管理)
  1. 第9条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
  2. 2 基本財産のうち現金は、郵政公社若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(経費の支弁)
  1. 第10条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
  1. 第11条 この法人の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
  1. 第12条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、予め評議員会の意見を聞き理事会において理事現在数3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始日から2か月以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
  1. 第13条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し監事の監査を受け、予め評議員会の意見を聞き理事会において理事現在数3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後2カ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
  1. 第14条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、予め評議員会の意見を聞き理事会において理事現在数3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
  1. 第15条 予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、予め評議員会の意見を聞き理事会において理事現在数3分の2以上の議決、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。

第3章 役員

(種別及び定数)
  1. 第16条 この法人に、次の役員を置く
    1. (1)理事 20人以上25人以内
    2. (2)監事 2人以上3人以内
  2. 2  理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事とし、3人以内を常務理事とすることができる。
(選任等)
  1. 第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
  2. 2 理事は、互選により、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を選任する。
  3. 3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることはできない。
  4. 4 理事のいずれかの1名とその家族その他特別の関係にある者の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。
  5. 5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え延滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  6. 6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(職務)
  1. 第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2. 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を総括するとともに、理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  4. 4 常務理事は、専務理事を補佐し、業務を分担するとともに、専務理事に事故があるとき又は専務理事が欠けたときは、その職務を代行する。
  5. 5 理事は、理事会を組織し、寄附行為の定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
  6. 6 監事は、次に掲げる職務を行なう。
    1. (1)財産及び会計を監査すること。
    2. (2)理事の業務の執行状況を監査すること。
    3. (3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
    4. (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集する。
(任期)
  1. 第19条 役員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3. 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  4. 4 役員の任期は、その満了の日以前30日以内に次期役員が選任された場合は、第1項の規定にかかわらず、次期役員が選任された日をもって終了したものとする。
(解任)
  1. 第20条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
    1. (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
    2. (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬)
  1. 第21条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
  2. 2 役員には、費用を弁償することができる。
  3. 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(構成)
  1. 第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
  1. 第23条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、本協会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
    1. (1)事業計画及び収支予算の決定
    2. (2)事業報告及び収支決算の承認
    3. (3)その他この法人の運営に関する重要な事項
(種類及び開催)
  1. 第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
  2. 2 通常理事会は、毎年4回開催する。
  3. 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. (1)理事長が必要と認めたとき。
    2. (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を掲載した書面をもって請求のあったとき。
    3. (3)第18条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
  1. 第25条 理事会は、理事長が招集する。
  2. 2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  3. 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも7日前に通知しなければならない。
(議長)
  1. 第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
  1. 第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開催することができない。
(議決)
  1. 第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
  1. 第29条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
  2. 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
  1. 第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. (1)理事会の日時及び場所
    2. (2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
    3. (3)審議事項及び議決事項
    4. (4)議事の経過の概要及びその結果
    5. (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2. 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
  1. 第31条 この法人に、評議員35人以上40人以内を置く。
  2. 2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
  3. 3 評議員には、第19条から第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読みかえるものとする。
(評議員会)
  1. 第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
  2. 2 評議員会は、理事長が招集する。
  3. 3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
  4. 4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、重要な事項について審議し、助言する。
  5. 5 評議員会には、第25条第3項及び第27条から第30条までの規定を準用する。
    この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読みかえるものとする。
  6. 6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 顧問及び参与

(顧問及び参与)
  1. 第33条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
  2. 2 顧問及び参与は、理事長の諮問に応ずる。
  3. 3 顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱する。

第7章 賛助会員

(賛助会員)
  1. 第34条 この法人に、賛助会員を置くことができる。
  2. 2 賛助会員は、この法人の趣旨に賛同し、会費を納入する。
  3. 3 賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第8章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
  1. 第35条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
  1. 第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
  1. 第37条 この法人が解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれの理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、 厚生労働大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第9章 事務局

(事務局)
  1. 第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
  4. 4 事務局の組織及び運営に関する規定や必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
  1. 第39条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    1. (1)寄附行為
    2. (2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
    3. (3)許可、認可等及び登記に関する書類
    4. (4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
    5. (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
    6. (6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
    7. (7)その他必要な帳簿及び書類
  2. 2 この法人は、前項の書類のうち次の業務及び財務等に関する資料について、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧に供するものとする。
    1. (1)寄附行為
    2. (2)役員名簿
    3. (3)事業報告書
    4. (4)収支計算書
    5. (5)正味財産増減計算書
    6. (6)貸借対照表
    7. (7)財産目録
    8. (8)事業計画書
    9. (9)収支予算書
  3. 3 閲覧に関する必要事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 補則

(委 任)
  1. 第40条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

  1. この寄附行為は、この法人の設立について労働大臣の許可を受けた日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第14条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、昭和58年8月31日までとする。
  3. この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第11条及び第18条第1号の規定にかかわらず、別紙事業計画及び収支予算書のとおりとする。
  4. この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった日に始まり昭和58年5月31日に終わるものとする。
  5. 従来、全国労働者団体共済会に属した権利義務の一切はこの法人が継承する。

附則(昭和62年12月12日一部変更)

(施行期日)
この寄附行為の変更は、労働大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成 2年 4月18日一部変更)

(施行期日)
この寄附行為の変更は、労働大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成 2年10月 2日一部変更)

(施行期日)
この寄附行為の変更は、労働大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成 5年 8月 6日一部変更)

(施行期日)
この寄附行為の変更は、労働大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成11年 3月24日一部変更)

(施行期日)
この寄附行為の変更は、労働大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成11年 8月20日一部変更)

(施行期日)
この寄附行為の変更は、労働大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成16年 4月30日一部変更)

(施行期日)
この寄附行為の変更は、平成16年6月1日から施行する。

附則(平成18年 7月 7日一部変更)

(施行期日)
この寄附行為の変更は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。

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